学校法人鶴岡学園は、昭和17(1942)年、創立者・鶴岡新太郎トシ御夫妻が北海道民の健康と食生活の改善を目的として、「北海道女子栄養学校」を設置することをもって創設されました。
幾多の苦難を乗り越え、昭和34年には北海道庁の要請を受け、「藤の沢女子高等学校」を設置し、昭和38年に「北海道栄養学校」を継承発展して「北海道栄養短期大学」を設置しました。また、昭和45年には「北海道栄養短期大学附属幼稚園」を設置しました。短期大学教育を基盤に、平成11(1999)年には、「北海道文教大学」として外国語学部1学部をもって開学しました。
その後、学園は北海道文教大学(3学部8学科)、同大学大学院(4研究科4専攻)、北海道文教大学附属高等学校及び幼保連携型認定こども園北海道文教大学附属幼稚園を擁する総合学園へと発展しました。
在校生、保護者の皆様、地域の皆様をはじめ、本学園をとりまく多くの方々のお力添えにより、おかげさまで本学園は創立80年を超え、さらに100周年を見据えた学校法人鶴岡学園「教育100年ビジョン」の実現に向けた計画に基づき、新しい学園づくりや改革の動きを進めているところです。
このような状況下において、創立者である故鶴岡トシが教えた『清く正しく雄々しく進め』の学訓を淵源とした『清正進実』の建学の精神のもとに、地域を支える伝統校としての取組をより確かなものとし、新しい時代に相応しい人材育成をさらに前進させるためには、より良い教育研究環境の整備や文化スポーツ等の課外活動に対する支援が必要です。昨今の厳しい経済情勢のもとで、関係各位へのご寄付を仰ぐことは誠に恐縮でございますが、かかる趣意をご賢察いただき、格別のご高配を賜りますよう、お願い申し上げます。
経済的支援を必要とする学生・スポーツ優秀学生奨学金等への支援へと繋がります。
大学生の給付型奨学金受給者は約2割ですが、昨今の世界情勢からなる日本の経済への影響により、給付型奨学金の必要性は高まり、学生への経済的支援はさらなる拡充が必要です。奨学金事業への支援は学生の夢の実現を支えます。
クラブ活動・サークル活動の環境整備を促進し更なる活動の発展に繋がります。
課外活動は人間関係の形成の場であり、文武両道に取り組むことで人間性をより向上できる場でもあります。
目標に向かって努力する学生の可能性の幅を広げる支えになります。
教育用ノートPCとなり、授業や自習へと活用され学生生活の充実へと繋がります。
現状に適した市場にあったインフラを整備することで、学習効果や効率が向上します。
学校安全対策を促進し安心して教育を受けられる環境に繋がります。
新型コロナウイルス感染症の拡大により、本学でも一時はオンラインによるリモート授業が行われましたが、施設の抗ウイルス施工やアクリル板の設置など対策を行いました。
人材育成の場としてはもとより、「知と情報の発信基地」・「地域に開かれた広場」として期待される施設として、誰もが安心して利用できる環境を支えます。
学校法人鶴岡学園では、より良い教育研究環境の整備や文化スポーツ等の課外活動に対する支援を必要としています。近年目覚ましい活躍をしている大学女子アイスホッケー選手や、全国大会出場常連の高校女子サッカー部など、活動の幅は道内から全国、世界へと広がりをみせています。そこには普段の活動に加え、遠征がついて回り渡航費などは活躍する学生生徒の心配事にもなります。学校法人鶴岡学園が目指す「北海道文教大学ブランド」の構築や「開かれた知の拠点」として地域社会への貢献の一助として、将来、母校延いては地域を牽引するこれからの世代に対してどうか温かいご寄付を賜りますようお願い申し上げます。
学校法人 鶴岡学園募金事務局 代表 鈴木武夫
〒061-1449 恵庭市黄金中央5丁目196番地の1
電話:0123-34-0019
個人:一口 5千円以上 / 法人:一口 1万円以上
皆様のご協力をお願い申し上げます。
※金額の多寡にかかわらずありがたく拝受いたします。
令和4年7月1日から令和8年6月30日までの
4年間とします。
インターネットによるお申込みを利用し、
クレジットカード、または銀行振込を利用
本学園は文部科学省より「特定公益増進法人」である
ことの交付を受けています。
寄付・募金業務を通して入手した個人情報については、
本業務以外には使用いたしません。
本学への寄付金は、特定公益増進法人への寄付として、所得控除を受けることができます。
各寄付者の所得に応じた所得税率を寄付金額に乗じて、控除額を決定します。
(寄付金-2,000円)×所得税率=寄付金控除額
総所得金額等の40%に相当する金額
計算例:課税所得600万円の方が10万円を寄付した場合
(寄付金額100,000円-2,000円)×控除率20%=控除額19,600円
特定公益増進法人に対する寄付金として、一定の限度額まで損金に算入できます。
また、特定公益増進法人に対する寄付金のうち損金に算入されなかった金額は、一般寄付金の損金算入限度額の範囲内で損金算入ができます。
※損金算入等の具体的な手続きにつきましては、最寄りの税務署にお尋ねいただくか、国税庁のホームページ
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5283.htm)をご参照ください。
申告の際には、本学園が交付した「領収書」及び「特定公益増進法人であることの証明書(写し)」を税務署にご持参ください。
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