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在留資格について

1. 在留カード

 2012(平成24)年7月9日から、外国人登録制度は廃止され、在留資格「留学」を持つ留学生や3ヶ月以上滞在するその家族等、中・長期間在留する外国人には、「在留カード」が発行されます。在留カードは、常時携行が義務付けられております。

1) 2012(平成24)年7月9日以降の入国者の在留カード

 入国時に在留カードの交付が行われるのは、成田空港や羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港及び福岡空港に限定されます。これらの空港を利用する場合は、在留カードを受け取ったら、入国から14日以内に在留カードを持参し、市役所の窓口で住所を届け出てください。

 上記以外の空港では、その場で在留カードの交付を受けることはできません。その場合、パスポートに「在留カード後日交付」というスタンプが押印されます。住居地を定めた日から14日以内に、パスポートを持参し、市役所の窓口で住所を届け出てください。後日、届け出た住所に「在留カード」が郵送されます。

2) 2012(平成24)年7月8日以前の入国者の在留カード

 既に取得している「外国人登録証明書」が、当面の間の「在留カード」の代わりとなりますので、これまで通り携行してください。在留期限の更新や在留資格の変更、住居地以外の記載事項変更届出等の手続きの際に、「在留カード」に切り替えることができます。

在留カード

2. 在留資格「留学」への変更

 本学学部・大学院に在籍する者は、「留学」の在留資格を取得していることが原則です。現在、「留学」以外の在留資格を持っている者は、すぐに札幌の出入国在留管理庁へ行き、資格変更の手続きをしてください。手続きに必要な書類は、一般的に以下の通りですが、変更になることもある為、事前に出入国在留管理庁へお問合せください。

🔳 必要書類等

  1. 在留資格変更許可申請書(用紙は国際交流センターにございます)
  2. 所属機関等作成用(大学が作成)
  3. 申請理由書(書式は自由)
  4. 入学許可書の写し又は在学証明書
  5. 手数料4,000円
※₁  上記の手続きを行った場合は、国際交流センター(1号館 1階)にパスポート及び在留カードを持ってきてください。

3. 在留期間の更新

 入国時に許可された在留期間を超えて在学する場合、出入国在留管理庁に在留期間更新を申請し、許可を得る必要があります。在留期間の満了する3ヶ月前から当日まで、入管で「在留期間更新」をしなければなりません。オーバーステイは、強制退去となる場合がございますので、ご注意ください。

🔳 必要書類等

  1. 在留期間更新許可申請書(用紙は国際交流センターにございます)
  2. 所属機関等作成用申請書(大学が作成します)
  3. 写真(縦4cm×横3cm。無帽、正面向き、背景無。提出の日前3か月以内に撮影されたもの。)
  4. 在学証明書(証明書発行機で発行してください。)
  5. 成績証明書(証明書発行機で発行してください。)
  6. パスポート
  7. 在留カード
  8. 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
  9. 資格外活動許可書(交付を受けている場合)
※₂  上記の手続きを行った場合は、国際交流センターにパスポート及び在留カードを持ってきてください。

4. 一時帰国と再入国

 2012(平成24)年7月9日からスタートした在留管理制度では、有効な旅券及び在留カード、又は在留カードとみなされる外国人登録証を所持する留学生が、出国後、1年以内に日本で留学の活動を継続する為に再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります(みなし再入国許可といいます)。再入国出国記録(再入国EDカード)に、「一時的な出国であり、再入国する予定である」との旨のチェック欄に、チェックしてください。

 但し、在留期限が出国後1年未満になる場合は、その在留期限までに再入国してください。春休みや夏休みを利用して、自国に帰る場合は、「帰省・旅行届」に担任・アドバイザーの署名をもらい、国際交流センターに届け出てください。

5. 資格外活動

 留学生は、原則としてアルバイトをすることは認められておりません。留学生がアルバイトをする為には、事前に出入国在留管理庁で、「資格外活動の許可」を受ける必要があります。アルバイトをすることができる労働時間は、1週間につき28時間以内と入管法で定められております。但し、夏休み等の長期休業期間中であれば、正規生および非正規生ともに、1日8時間以内、週40時間の資格外活動が認められます。資格外活動の許可を受けずにアルバイトをした場合や、定められた時間を越えてアルバイトした場合は処罰、場合によっては強制退去となりますので、ご注意ください。

 また、風俗(関連)営業等が行われる場所でのアルバイトは、禁止されております。具体的には、バーやキャバレー、パチンコ、麻雀店等は、仕事の内容に関係なく働くことが禁止されております。加えて、深夜飲食業である店舗は、風俗営業法が適用される店舗と同様に扱われる為、禁止されております。これに該当する留学生は、外国人留学生の懲戒に関する内規により、大学を懲戒退学となり、入管法により強制退去させられますので、ご了承ください。

🔳 資格外活動申請に必要な書類

  1. 資格外活動許可申請書
  2. パスポート
  3. 在留カード
  4. 学生証
※₃  資格外活動の許可を受けた場合は、国際交流センターにパスポートと在留カードを持ってきてください。
※₄ 

アルバイト先が決まったり、変更したりした場合は、国際交流センターへ報告してください。
アルバイトに採用されましたら、身元保証人や連帯保証人を求められることがあります。本学は一切、引き受けることができませんので、ご了承ください。

 


6. 本学を卒業、又は交換留学が終了した後も日本に滞在する場合について

① 在留資格の満了までの期限に余裕がある為、日本に滞在する場合
 在留資格「留学」で日本に在留する者が、その在留資格の本来の活動を3ヶ月以上行っていない場合は、在留資格の取消しになります。在留期限が残っていても、卒業後3ヶ月以内には母国へ帰国してください。また、卒業後は留学生ではありませんので、アルバイトはできません。資格外活動(アルバイト)は、留学生だけに認められた活動です。これに違反した場合は、入管法により処罰されます。

② 就職活動を継続して行う為の在留資格の変更について
 本学の正規課程を卒業後も日本で就職活動をする場合は、在留資格を「特定活動」へ変更することができ、資格外活動が認められるとアルバイトをすることも可能です。卒業後は、留学生ではありませんので、在留資格が「留学」のままの状態でアルバイトをすることは違法です。在留資格「特定活動」では、原則6ヶ月間の在留が可能となり、1回限り在留期間を6ヶ月間更新することができ、最長1年間の滞在が認められます。

🔳 在留資格変更(特定活動)申請に必要な書類

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. パスポート
  3. 在留カード
  4. 在留中の経費支弁能力証明書
  5. 卒業証明書
  6. 就職活動継続についての本学の推薦状
  7. 就職活動を継続して行っていることを明かす資料
  8. 活動機関に関する届出

≪ 注意事項 ≫

  • 本人が入管に行き、手続きをします。
  • 推薦状は、就職課(1号館 1階)で発行してもらいましょう。
  • 非正規生は対象外です。

7. 出入国在留管理庁のご案内

【 公共交通機関 】

① 地下鉄東西線 「西11丁目駅」 下車、1番出口より徒歩5分
② JR北海道バス 「西11丁目駅前」下車、徒歩5分、「北1条西11丁目」、又は「北1条西12丁目」下車 徒歩3分
③ 北海道中央バス 「北1条西12丁目」下車 徒歩3分
④ じょうてつバス 「西11丁目駅前」下車 徒歩5分
 住所: 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎 審査部門
 窓口受付時間: 9:00~16:00(土・日曜日、休日を除く)

 TEL: 011-261-7502

出入国在留管理庁

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