(平成19年4月1日 定 第1号)
1. 趣旨
第1条 北海道文教大学(以下「本学」という。)における公的研究費の経理事務等管理について、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」及びこれに基づく法令、各関係機関の法令等並びに本学諸規程のほか、この取扱要領に則り公正、且つ効率的に執行できるよう適正な経理、諸手続きを規定する。
2. 定義
第2条 この取扱要領における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
- 「公的研究費」とは、「北海道文教大学公的研究費の運営・管理に関する取扱規程」第2条第1項の各号に定めるものをいう。
- 「配分機関」とは、公的研究費を研究機関、又は研究者に配分する機関のことをいう。
- 「被配分機関」とは、公的研究費を獲得した研究機関、又は研究者の所属する研究機関のことをいう。
- 「補助事業者」とは、公的研究費を受けることとなった研究者、及び研究者から間接経費の譲渡を受けた研究機関、並びに研究機関をいう。
- 「研究者」とは、公的研究費を受けることとなった者をいう。
- 「直接経費」とは、公的研究費を受けることとなった研究者が行う、研究課題達成に直接係る経費をいう。
- 「間接経費」とは、公的研究費を受けることとなった研究者から、研究機関に直接経費に対して、一定比率を乗じた額を譲渡の上、研究機関の管理等に充てる経費をいう。
- 「設備等」とは、備品及び図書のことをいう。
3. 誓約文書の徴取及び保管
第3条 コンプライアンス教育を受けた研究に携わる者は、公的研究費使用に係る遵守事項等が記載された誓約文書を、研究機関代表者に提出しなければならない。
4. 公的研究費交付前の研究実施
第4条 研究者は、研究課題に着手することができる日から公的研究費交付までの間に、直接経費を使用する必要がある場合、予め所定の手続きを経て、公的研究費受領後に請求することができる。
5. 経理事務等の委任
第5条 研究者は、直接経費に係る事務を研究機関代表者に委任する。
6. 公的研究費に係る諸手続き
第6条 事務局関係部署は、研究者に代わり公的研究費の諸手続きを行う。
7. 直接経費の管理
第7条 研究者に交付される直接経費は、研究機関代表者名義の口座から研究課題ごとの研究者名義の口座に預け入れし、収支管理を行う。
2. 研究者名義の口座開設にあたっては、無利息型普通預金口座とする。
3. 直接経費を支出する場合、事務局関係部署は研究者から証拠書類を徴取の上、所定の手続きを行う。
8. 設備等の寄附
第8条 直接経費により購入した設備等については、直ちに研究者から寄附を受入れ、本学へ帰属させる。
2. 研究者が他の研究機関に所属することとなる場合には、その求めに応じて当該設備等を研究者へ返還する。
9. 間接経費の受入れ
第9条 配分機関から間接経費の措置がある場合は、本学は、研究者から間接経費の譲渡を受け入れ、これに関する事務を行う。
2. 研究者が、他の研究機関に所属する、又は補助事業を廃止することとなる場合には、譲渡された比率に基づき、直接経費の残額に乗じた額を研究者に返還する。但し、基金に類する制度の場合は、全額使用することができる。
10. 雑 則
第10条 この要領の運用に関して必要な事項は、別に定める。
11. 改 廃
第11条 この取扱要領の改廃は、学長の意見を附し、理事長の承認を得るものとする。
附則
この要領は、2007(平成19)年4月1日から施行する。
附則
この要領は、2014(平成26)年10月16日から施行する。